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統合失調症とは?

統合失調症とはおよそ100人に1人の割合でかかると言われている身近な病気です。幻覚・幻聴や妄想の症状に併せて、感情や意欲が不安定になり、悪化すると日常生活を営むことが難しくなる病気です。

統合失調症の診断基準

下記症状が1か月以上継続していることが、統合失調症の診断基準となります。

・幻聴・幻覚・妄想
・生活障害・認知機能障害
・病識の障害(上記症状があるのに自覚がない状態)

治療は抗精神病薬等を用いた薬物療法や心理療法(カウンセリング)などで治療します。 統合失調症は再発しやすい傾向にあるため、治療を中断せず、気長に継続していくことが重要です。

障害年金が下りる認定基準

統合失調症などで年金が下りる認定基準とは何でしょう。 厚生労働省による統合失調症等の妄想性障害についての年金の認定基準は1級、2級、3級とあります。


障害の程度障害の状態
1級1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
引用:日本年金機構HP

3級の認定基準に該当する場合は、障害厚生年金は受給できますが、障害基礎年金の支給はありません。

統合失調症で障害年金を受給するポイント

統合失調症の障害認定基準では妄想・幻覚や・意欲の減退などがおさまったように見えるが、残っている状態(残遺状態)の有無を考慮します。 診断書・病歴、就労状況等申立書を、整合性に注意しながら具体的に記載することが重要なポイントとなります。

統合失調症でも、要件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります!まずはご相談ください。お客様の「安心・納得・信頼」のために頑張らせていただきます!

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