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障害年金1・2級の場合は国民年金保険料を免除できる?

障害基礎年金および2級以上の被用者年金の障害年金を受けている方は、認定日の月の前月から国民年金保険料が法定免除を受けることが可能となります。詳しく解説していきます。


勝手に免除されるわけではない!?

国民健康保険の法定免除ですが、認定されると自動的に法定免除になるわけではなく、法定免除に関するお知らせが届くわけでもありません。手続きを行わなければならなく、国や役所が推奨しているわけでもありません。
なぜかというと、免除した期間についての将来受け取る老齢基礎年金の額が、1/2になってしまうからです。
現在、障害の状態に該当する方でも、65歳になる頃には直っていて障害年金は不支給となる場合があります。免除申請していると、老齢年金を受給しようとしても、額が少なくなってしまうので、法定免除は申請形式にして本人に判断を任せる方針となっているようです。特に手続きを行わなければ、通常通り国民年金保険料を支払い、受給年齢になれば、通常通りの金額を受給できます。


申請する場合の手順

法定免除に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所(町村役場)または管轄の年金事務所に提出します
なお、過去に遡って法定免除の要件に該当する場合、該当期間に納めていた国民年金保険料は還付請求が可能となっています。免除申請すると、還付請求書が郵送され、記入し役所か年金事務所に提出します。

国民年金保険料の免除期間分に該当する老齢基礎年金受給額は1/2となりますので、検討したうえで手続きを行うか考えましょう。

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