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障害年金制度における「治った」とは?

障害年金における「治った」とは、病気やケガが完全に改善された場合だけでなく、医学的に傷病が治ったと認められる場合や、症状が安定し、長期間にわたって疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態になった場合を含みます。ただし、治療を継続しても効果が望めない状態にあるだけでは、必ずしも「治った」とは認められない場合があります。また、障害認定日は、一般的には、症状固定と認められた日とされていますが、リハビリを受けている場合にはハードルが高いとされています。


労災などで一時金受取後などに悪化した場合

労災による負傷で、「治癒(=症状固定)」という診断を受け、労災の障害一時金を受け取った方がいます。しかし、その後も症状が悪化し続け、障害厚生年金を受給できるかどうか、という相談が寄せられています。 通常、厚生年金の障害手当金と労災の障害一時金のどちらかを選択することになります。労災一時金の方が障害手当金よりも高額なため、多くの場合は労災一時金を選択することが多いでしょう。その場合、障害手当金相当は不支給になります。 しかし、しばらく様子を見ていると、症状が障害厚生年金3級に該当する程度に悪化することがあります。その場合、症状が固定していないと診断してくれる病院があれば、事後重症請求をして障害厚生年金を受け取ることもできます。


障害手当金と障害厚生年金3級14号

障害手当金は、症状が固定された場合に一回限りで支給される一時金であり、3級14号という等級は、症状が障害手当金相当であるが、まだ症状が固定しておらず、悪化の可能性がある場合に認定される等級です。ただし、3級14号は1年ごとに更新が必要で、更新時に症状が固定していると認定されると、支給が停止されます。このため、悪化の可能性がある病気の場合は、障害手当金よりも3級14号が無難かもしれませんが、悪化が止まった場合には年金の支給が停止されることになります。
3級14号は、救済的な基準であり、年金機構は悪化しなくなった場合には年金を止める運用をしています。

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