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交通事故賠償金と障害年金との調整について

第三者の行為による事故で障害が残った場合、障害年金を請求することがあります。この場合、加害者からの賠償金と国からの障害年金の二重補償を防ぐため、障害年金支給を一定期間停止する措置が取られます。

ただし、損害賠償金は逸失利益や休業保障などの生活保障費を対象とし、慰謝料や医療費、葬祭料などは調整の対象外です。支給停止期間は、事故発生の翌月から始まり、最大で36か月間続きます。ただし、平成27年9月30日以前の事故については、最大24か月が上限とされています。

この支給停止期間の間、障害年金の受給は行われませんが、全体で3年間の支給停止にはなりません。障害年金の受給は、障害認定日(事故から1年6か月後)の翌月から開始されるため、残りの1年6か月分が支給停止となります。支給停止期間の計算方法は以下の通りです。

支給停止月数 = 36か月 - 事故日から障害認定日までの月数 - {損害賠償額 -(実出費 + 慰謝料)} ÷ 1か月あたりの基準生活費 この支給停止期間によって、加害者からの賠償金と国からの年金の二重支給を避けるための調整が行われています。


損害賠償金を受けた場合の取扱い

相手方から損害賠償金を受けた場合、障害年金の支給停止が行われる期間は、事故が発生した翌月から起算して最長で36か月間となります。この支給停止期間が終了した後、障害年金の支給が再開される仕組みとなっています。

この支給停止期間は、賠償金額から実際の支出や慰謝料などを差し引いた額を基に計算されます。支給停止が行われる間、障害年金の支給は行われませんが、この期間の終了後、再び障害年金の支給が開始されます。


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第三者行為の障害年金の申請は、ご自身では非常に大変な作業だと思いますし、決定後も送付されてくる書類を正確に読み取ることは、至難の業でしょう。このような煩雑なご申請は専門家へご依頼ください。

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