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法定免除とは

法定免除とは、国民年金の第1号被保険者の中で、特定の条件を満たす人に対して保険料の納付を免除する制度です。
この免除期間は、保険料の半額分を納付したとみなされ、受給要件を満たすための納付期間として計算されます。


法定免除の対象者

法定免除の対象者は、以下のような方々です。

1. 障害基礎(厚生・共済)年金の2級もしくは1級の受給権を持つ国民年金の第1号被保険者
2. 日本国籍を持ち、生活保護を受けている方
3. 厚生労働省が定める施設(国立ハンセン病療養所など)に入所している方

これらの方々は法定免除の対象となり、保険料の納付が免除されます。

法定免除の開始時期

法定免除の対象者は、以下のような方々です。

法定免除は、それぞれ以下のタイミングで適用されます。
・障害年金1級もしくは2級の場合: 認定された日を含む月の前月分の保険料から免除が始まります。

・生活保護を受けている場合: 生活保護の受給を開始した日を含む月の前月分の保険料から免除が始まります。

・厚生労働省が定める施設の入所者の場合: 療養が始まった日を含む月の前月分の保険料から免除が始まります。

これにより、それぞれの対象者に対して免除が適用されるタイミングが異なることがわかります。
これらの方々は法定免除の対象となり、保険料の納付が免除されます。


まずは社労士Thank You!へ

障害年金の受給手続きを進める際には、国民保険料の納付が免除となる法定免除の申請についても理解を深めておくことが非常に重要です。第三者行為の障害年金の申請は、ご自身では非常に大変な作業だと思いますし、決定後も送付されてくる書類を正確に読み取ることは、至難の業でしょう。このような煩雑なご申請は専門家へご依頼ください。

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